2026年1月から義務化へ ― “工作物” の石綿事前調査者が必要になります
2026年1月から義務化へ ― “工作物” の石綿事前調査者が必要になります
建築物調査者との違いを徹底解説
石綿(アスベスト)対策に関する制度は、近年大きく変わっています。
2023年10月には、建築物の解体・改修工事において「建築物石綿含有建材調査者(一般建築物調査者)」による事前調査が義務化され、すでに建築工事分野では資格保有者の選任が当たり前になりつつあります。
そして来年、2026年1月1日、いよいよ “工作物” の解体・改修工事でも資格者による事前調査が必須 となります。これにより、「工作物石綿事前調査者講習」の受講ニーズが一気に高まることが確実です。
本記事では、建築物と工作物の調査資格の違いを分かりやすく比較しながら、なぜ今、工作物調査者の育成が必要なのか、その理由を詳しく解説します。
■ 建築物と工作物 ― 対象の違いから整理しましょう
まず押さえるべきは、「建築物」と「工作物」は法律上明確に区別されているという点です。
建築物(建築基準法の対象)
- ビル
- 住宅
- 店舗
- 工場建屋
- 内装・設備スペース など
工作物(建築物以外の構造物)
- トンネル
- 橋梁
- ボイラー・煙突
- プラント設備
- タンク・配管
- 発電設備・変電設備
- 大型機械設備 など
建築物調査者は「建築物」に限って調査ができます。
一方で、プラントやインフラなど“建物ではない構造物”の調査業務は、建築物調査者資格では対応できません。
つまり、両方の現場に入る会社は「別資格が必要」 ということになります。
■ 建築物の資格はすでに義務化、工作物は2026年から完全義務化へ
2023年10月、建築物の解体・改修では有資格者による事前調査が義務化されました。
これにより、内装業者・解体業者・電気空調設備・塗装業者など、多くの業種で資格取得が進んでいます。
しかし、工作物の調査については現在“経過措置中”。
無資格での調査が可能な期間が続いてきました。
そして来年、
2026年1月1日以降に着工する工作物工事では、資格者以外の調査が認められなくなります。
土木・プラント系の工事を請け負う企業にとっては、2026年を境に
「資格がなければ工事を請け負えない」状況が確実に訪れます。
■ なぜ工作物の調査者が必要になるのか
建築物よりも“アスベストが潜みやすい”領域だから
工作物は一般建築物と比べ、石綿使用の部位・材料が多岐にわたります。
- 高温設備の保温材
- 配管・バルブの断熱材
- ボイラー内部の耐火材
- プラント設備のガスケット
- トンネル支保工の吹付材
- 発電施設の絶縁材
これらは高度な知識を必要とし、現場によっては解体前の分析採取が必須となります。
特にプラント設備やインフラ系の構造物は、竣工当時の設計図書が残っていないことも珍しくありません。
“どこに石綿があるかわからない”という状況は、建築物以上に深刻であり、だからこそ専門教育を受けた有資格者による調査が求められるのです。
■ 建築物調査者と工作物調査者の違い
共通点は多いが、工作物はより広い知識が必要
両資格の受講要件を比較すると、実務経験・学歴・保有資格などの区分はほぼ共通しています。
しかし、工作物は対象が広い分「調査手法」「リスク判断」がより複雑」 になります。
【主な違いのポイント】
| 項目 | 建築物調査者 | 工作物調査者 |
|---|---|---|
| 対象 | ビル・住宅など建築物 | トンネル・橋梁・プラント等多種多様 |
| 施工図書 | 残っていることが多い | 無い場合が多く判断力を要する |
| 調査難易度 | 比較的体系化されている | 設備・機械構造の理解が必要 |
| 義務化時期 | 2023年10月から | 2026年1月から |
特にプラント系の現場では、以下のような高度な判断が求められます。
- 保温材の種類を外観で区別
- 多層構造の断熱材の解析
- 設備更新時に混在した材料の推定
- サンプリングの安全管理
- 稼働中設備の調査動線確保
安全と品質を確保した工事のためには、
「誰でもできる調査」ではないことが明らかです。
■ 2026年以降、工作物調査者の不足が確実に
建築物調査者は義務化から1年余りで受講者が急激に増え、現在は比較的安定してきました。
しかし、工作物に関しては…
- 対象業界が土木・設備・プラントと幅広い
- これまで義務化されていなかった
- 建築物調査者では代用できない
- インフラ設備の老朽化更新が今後増える
という背景から、2026年時点で「資格者不足」が発生することがほぼ確実 です。
資格者が確保できなければ、
工事を受注しても着工できない、元請から現場に入らせてもらえない
という事態も十分考えられます。
協力会社・一次請け・元請の全てに関わる重大なテーマとなります。
■ だから今、工作物調査者の育成が必要です
・来年1月からの義務化
・施工現場の需要増
・資格者の不足
・安全確保とコンプライアンス強化
これらを踏まえると、
「2025年内に資格者を確保できた会社が、2026年以降の現場を優位に動ける」
と言えます。
建築物調査者はすでに取得済みでも、
工作物の現場に入る可能性がある企業は、別資格の取得が必須になります。
■ LiveAirでは「工作物石綿事前調査者講習」の教育にも対応しています
LiveAirでは、
2025年12月に 「工作物石綿事前調査者講習」 を実施予定です。
- 受講要件の事前確認
- 申し込み手続き
- 受講後のフォロー
- 石綿法対応の相談窓口
など、実務者の皆さまがスムーズに資格取得できるようサポートいたします。
工作物の資格が必要な企業様は、早めの受講をご検討ください。