職長教育と特別教育には、以下のような主な違いがあります
- 対象者
- 職長教育:新たに職長や作業員を直接指導・監督する立場になる人が対象です。
- 特別教育:特定の危険な作業(高所作業、クレーン運転、玉掛け作業など)を行う作業員が対象です。
- 目的
- 職長教育:現場のリーダーとしての役割を果たすために必要な知識や技能を習得することが目的です。
- 特別教育:特定の危険作業を安全に行うための知識や技能を習得することが目的です。
- 内容
- 職長教育:作業手順の策定、作業者の適正配置、安全教育、コミュニケーション能力の向上などを学びます。
- 特別教育:各作業に特化した安全知識や操作技術を学びます。
- 法的根拠
- 職長教育:労働安全衛生法第60条に基づいて実施が義務付けられています。
- 特別教育:労働安全衛生法第59条に基づいて実施が義務付けられています。
- 適用範囲
- 職長教育:建設業、製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業などが対象です。
- 特別教育:特定の危険作業を行う全ての業種が対象となります。
- 教育の性質
- 職長教育:管理・監督能力の向上を目的とした包括的な教育です。
- 特別教育:特定の作業に特化した技術的な教育です。
これらの違いから、職長教育は現場全体の安全管理や作業効率の向上を目指す包括的な教育であるのに対し、特別教育は特定の危険作業に焦点を当てた専門的な教育であると言えます。