2023年4月1日に施行された労働安全衛生法の改正により、職長教育の対象業種が拡大されました。この法改正の主な内容は以下の通りです:
- 道路貨物運送業
- 港湾運送業
- 林業
- 医療業
- 社会福祉施設
- 小売業
- 旅館業
- 目的:
この拡大は、多種多様な職場での安全衛生管理の質の向上を目指しています。 - 実施時期:
新たに対象となった業種では、2023年4月1日以降に新たに職長等となった者から順次、教育を実施する必要があります。 - 教育内容:
基本的な教育内容は従来と同様ですが、各業種の特性に応じた内容が追加される可能性があります。 - 実施方法:
従来通り、事業者は新たに職長等となる者に対して、指定された内容の教育を実施する必要があります。
この法改正により、より多くの業種で職長教育が義務付けられることになり、労働安全衛生の向上が期待されています。各事業者は、自社の業種が新たに対象となったかどうかを確認し、必要に応じて職長教育を実施する必要があります。